【商標登録】特許庁へ郵送する方法

1,宛先、宛名の記載をした上、書留郵便(一般書留または簡易書留)での郵送。

また、それ以外でもレターパックも利用可能です。

2,提出日の扱いについて(重要)

郵送の場合、原則として特許庁に書類が到達した日が提出日となります(到達主義)。

ポスト投函ではなく、郵便局の窓口で「特定記録郵便」や「書留」として差し出すと、確実に日付印が押されるため安心です。

※特許庁での手続においては、原則として、特許庁に書類が到達した日が「手続日(出願日)」として認定されます。

つまり、郵送や持参などの方法にかかわらず、特許庁が実際に書類を受け取った日が基準となります。

商標登録願に記載する「提出日」が、実際に特許庁が受け付ける「出願日(手続日)」と異なっていても、問題ありません。

詳細は、下記をご参照ください。

【特許庁】送付する際の留意事項

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/paper/yuusou.html

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